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残業代求める先生たちの言い分は

 教育公務員、つまり学校の先生なんだが、その退職金(60歳定年)の平均は、だいたい2300万円ぐらいとされている。大手企業よりは少ないが、中小企業の2倍。

 途中で辞めなきゃ、自分も手にしたはずの金額だし、まあいいか。
 ただ、私の場合、途中で体罰、パワハラ、セクハラなどで懲戒免職(退職金もらえない)になった可能性が大きい。

 今日の埼玉新聞によると、県内の市立小学校に勤務する男性教諭(59)が、1か月平均60時間の残業をしたのに労基法に定められた残業代が支払われないのは違法だとして、県を相手取り約240万円の支払いを求める訴訟を起こしたという。

 男性教諭は来年3月で定年だというから、まさか、がっぽり退職金もらって老後の趣味として裁判でもやろうというんじゃないだろうな。現役バリバリの時じゃ、忙しくてこんなこと出来んからな。

 ご存知のとおり、公立の教員に対しては「教職員給与特別措置法(給特法)」に基づいて、基本給の4%に当たる「教職調整額」が支払われている。その分、時間外手当、休日手当はなし。
昔の給与明細なんか捨てちまったから分からないが、毎月1万円~1万5千円ぐらいだったかな。まあ、世間ではこれが残業代相当と理解されている。

 ただね、超過勤務を命じることができるのは、「超勤4項目」といって、「実習」「学校行事」「職員会議」「非常災害」だけだから、部活指導や生徒指導などの分は入ってない。

 私の場合、部活もあったので朝7時から夜7時までの勤務は普通で、休日は試合や練習もあったから、もし残業時間というものを計算したら月100時間は軽く超えていた。過労死ライン楽々突破。

 ただ、定期考査中とか長期休業期間の勤務時間ついては緩かった。
 今や部外者となった私から言わせると、このあたり結構重要ポイントだ。

 定期考査中は午前で生徒が帰ってしまうから、会議とか委員会でもない限り、先生も帰ってよかった(本当は休暇届必要なはずだけど)。夏休みは部活だけとか補講だけとかの日もあって、これも用が終わったら帰ってよかった(同前)。部活も補講もなければ、「研修場所:自宅」「研修内容:教材研究」と書いた「研修届」を出せば、実質休日になった。
 なんて自由な職場なんだ!

 世間から見れば、はてしなくルーズなんだが、個人的体験では、これで何とか精神的・肉体的なバランスを保つことができた。

 ところが、聞くところによると、最近は昔のようなおおらかさはないらしい。先の訴訟先生も「この10年ぐらいで教員の管理が強まり…」と言っているが、このあたりを指しているのかもしれない。

 児童生徒が来なくても、授業がなくても、先生は勤務日には学校に来いよ、勤務時間内は学校に居ろよ。
 という話になれば、そこだけ厳格にされても困るから、普段の勤務についても、ちゃんと考えてもらおうじゃないかとなる。
 
 「給特法」も「教職調整額」も歴史的役割は終わったな。

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残業代かあ…いいなあ…
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受験生・保護者の皆さん、学校や塾の先生方に最新情報をお届けします。ただし、結構頻繁に受験と無関係の話も。

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