明石市と大阪府・大阪市の件で、公選法を考えてみる
元政治経済の先生だったので、今日は公職選挙法の話をしてみよう。
興味ない方はスルーということで。
17日、兵庫県明石市長選挙で、自らの暴言問題を受け辞職した泉房穂前市長(55)が、他候補に大差をつけて当選(3選)した。
で、問題なのは、その任期。
選挙をしたのだから、これから4年間かと思いきや、4月末までの約1か月半。
ということは、5月にまた選挙をやらなければならない。
公職選挙法の決まりでは、現職首長(知事や市長)が任期途中で辞職し、その人が改めて立候補して当選した場合、その選挙はなかったものとみなし、任期は辞職しなかった場合の残りの期間とする。だから、辞職前の本来の任期であった4月末まで。
では、別の人が当選した場合はどうなるかというと、その場合は新たに4年間だ。
なぜ、このような決まりができたか。
現職の首長が、他候補の準備ができないうちに、自らの辞職によって不意打ち的に選挙に打って出れば、優位な情勢に持ち込むことができるから、それを防ぐためだ。
任期3年目あたりで、他候補が「選挙は来年だ」とのんびり構えているときに、突如選挙に持ち込み、さらに4年の任期を勝ち取ろうという作戦。
こういうのを防ぐため、出直し選挙をやって自分が当選したって、任期は延ばせませんよという決まりにした。
今回の泉市長の場合は、暴言問題で叩かれ、辞職せざるを得ない状況だったと思われるので、短期間に二度の市長選となるのはやむを得ないだろう。暴言はまずかったが、市民は過去の実績を評価した形だ。
さて、話は大阪ダブル選。
大阪都構想問題が焦点なのだが、それは措いておくとして、松井一郎府知事と吉村洋文市長が同時に辞職し、今度は松井氏が市長選へ、吉村氏が府知事選へと入れ替わって立候補するという。
府知事が府知事、市長が市長では、仮に当選しても任期は延びないが、入れ替わって当選すれば新たに4年の任期が得られる。
別に法律に違反しているわけではないが、公選法が想定している不意打ち選挙の裏をかくようなやり方であって、あまり賛同できない。
まあ、結論を出すのは大阪府民、大阪市民の皆さんなのだが。
興味ない方はスルーということで。
17日、兵庫県明石市長選挙で、自らの暴言問題を受け辞職した泉房穂前市長(55)が、他候補に大差をつけて当選(3選)した。
で、問題なのは、その任期。
選挙をしたのだから、これから4年間かと思いきや、4月末までの約1か月半。
ということは、5月にまた選挙をやらなければならない。
公職選挙法の決まりでは、現職首長(知事や市長)が任期途中で辞職し、その人が改めて立候補して当選した場合、その選挙はなかったものとみなし、任期は辞職しなかった場合の残りの期間とする。だから、辞職前の本来の任期であった4月末まで。
では、別の人が当選した場合はどうなるかというと、その場合は新たに4年間だ。
なぜ、このような決まりができたか。
現職の首長が、他候補の準備ができないうちに、自らの辞職によって不意打ち的に選挙に打って出れば、優位な情勢に持ち込むことができるから、それを防ぐためだ。
任期3年目あたりで、他候補が「選挙は来年だ」とのんびり構えているときに、突如選挙に持ち込み、さらに4年の任期を勝ち取ろうという作戦。
こういうのを防ぐため、出直し選挙をやって自分が当選したって、任期は延ばせませんよという決まりにした。
今回の泉市長の場合は、暴言問題で叩かれ、辞職せざるを得ない状況だったと思われるので、短期間に二度の市長選となるのはやむを得ないだろう。暴言はまずかったが、市民は過去の実績を評価した形だ。
さて、話は大阪ダブル選。
大阪都構想問題が焦点なのだが、それは措いておくとして、松井一郎府知事と吉村洋文市長が同時に辞職し、今度は松井氏が市長選へ、吉村氏が府知事選へと入れ替わって立候補するという。
府知事が府知事、市長が市長では、仮に当選しても任期は延びないが、入れ替わって当選すれば新たに4年の任期が得られる。
別に法律に違反しているわけではないが、公選法が想定している不意打ち選挙の裏をかくようなやり方であって、あまり賛同できない。
まあ、結論を出すのは大阪府民、大阪市民の皆さんなのだが。