特別国会、でもその前に
選挙は大方の予想通り与党・自民党の圧勝に終わった。
さてと、24日から特別国会(特別会)が開かれるわけだが、その根拠となる法律がこれだ。
憲法54条「①衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない」
そして、この特別会では、新たに内閣総理大臣の指名が行われるのだが、その前に、一つ手続きがある。
憲法70条「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院銀総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職しなければならない」
実は、この手続き、つまり、新たに内閣総理大臣を指名し、その総理大臣が新しい内閣を組織する前に、それまでの内閣は総辞職するという規則だが、ここが昨年(平成26年度)の埼玉県公立入試に出題された。
できごとの順に並べ替えなさいという問題だ。
ア 衆議院解散
イ 国会での内閣総理大臣の指名
ウ 衆議院総選挙の投票
エ 内閣の総辞職
正解は、ア→ウ→エ→イ
記号をならべるだけなので簡単、と思いきや、正答率は何と4.4%。100人中4人か5人しかできなかった。
当然、全問題中、最低の正解率だ。
どこが間違ったかというと、ほとんどの誤答は、ウとエの順番を取り違えたものだ。つまり、選挙に先立って内閣が総辞職すると考えた人が多かった。
国会の方は、衆議院が解散しても、参議院がある。緊急な必要があれば、参議院が緊急集会というものを開いて対応する。
しかし、内閣はそうはいかない。衆議院が解散したからといって、内閣まで総辞職したら困るだろう。選挙期間中、総理大臣も、財務大臣も、防衛庁長官も、その他諸々の大臣も誰もいないという状態では国の仕事が停滞してしまう。
そこで、新しく内閣を作るその直前に、前の内閣は総辞職するということになっているのである。
さてと、24日から特別国会(特別会)が開かれるわけだが、その根拠となる法律がこれだ。
憲法54条「①衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない」
そして、この特別会では、新たに内閣総理大臣の指名が行われるのだが、その前に、一つ手続きがある。
憲法70条「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院銀総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職しなければならない」
実は、この手続き、つまり、新たに内閣総理大臣を指名し、その総理大臣が新しい内閣を組織する前に、それまでの内閣は総辞職するという規則だが、ここが昨年(平成26年度)の埼玉県公立入試に出題された。
できごとの順に並べ替えなさいという問題だ。
ア 衆議院解散
イ 国会での内閣総理大臣の指名
ウ 衆議院総選挙の投票
エ 内閣の総辞職
正解は、ア→ウ→エ→イ
記号をならべるだけなので簡単、と思いきや、正答率は何と4.4%。100人中4人か5人しかできなかった。
当然、全問題中、最低の正解率だ。
どこが間違ったかというと、ほとんどの誤答は、ウとエの順番を取り違えたものだ。つまり、選挙に先立って内閣が総辞職すると考えた人が多かった。
国会の方は、衆議院が解散しても、参議院がある。緊急な必要があれば、参議院が緊急集会というものを開いて対応する。
しかし、内閣はそうはいかない。衆議院が解散したからといって、内閣まで総辞職したら困るだろう。選挙期間中、総理大臣も、財務大臣も、防衛庁長官も、その他諸々の大臣も誰もいないという状態では国の仕事が停滞してしまう。
そこで、新しく内閣を作るその直前に、前の内閣は総辞職するということになっているのである。