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自由は制限されるものである

 新潟市のフリーターが、いや、そうではない。フリーカメラマンと自称する男性が、何やら世間を騒がせているようだ。
 シリアに渡航しようとしたが、外務省から旅券(パスポート)を取り上げられたというニュースだ。

 この時期、シリアに行こうとする。
 当然、外務省は行かないようにと言う。
 さらに強行しようとする。
 外務省は、何が何でも阻止しようとする(あれだけの事件があった直後だからな)
 そこで、新聞・テレビと一緒になって、「旅行の自由」や「報道の自由」をたてに政権批判をする。
 こんなシナリオかな。

 で、中学生諸君は、こんなアホなオッサン(58歳)のことは放っておいて、基本的人権の勉強をしておこう。

 憲法22条「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住・移転及び職業選択の自由を有する」
 条文の中に、その言葉はないが、「旅行の自由」もこの中に含むと考えられている。

 注目してほしいのは「公共の福祉」という言葉なんだが、みんなすでに知っているよね。
 昨年の埼玉県公立入試「社会」大問5の問1の答だから。
 この言葉は、憲法12条、13条、22条、29条と、繰り返し出てくる。

 憲法において、さまざまな自由が「侵すことのこのとできない永久の権利」として保障されているわけだが、一方で、国民はこれを濫用(らんよう)してはならず、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとされている。
 公共の福祉とは、社会全体の利益といった意味である。

 ある人が権利を主張し行動したときに、他の人の権利を侵害してしまう場合がある。
 教科書にも書いてあるが、真夜中に大声を張り上げて「言論の自由」だと言われても、迷惑なだけだろう。
 と言うことはつまり、公共の福祉という観点からの制限は、自由を侵害するためのものではなく、自由を守るためのものなのである。

 新潟のオッサンは、「旅行の自由」だ、「取材の自由」だ、「報道の自由」だと、自分のことばかり言っている。一人の行動が、国民全体に不利益を与えるものであれば、制限されるいうことを学んでこなかったようだ。残念な人。

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受験生・保護者の皆さん、学校や塾の先生方に最新情報をお届けします。ただし、結構頻繁に受験と無関係の話も。

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